デリヘルの事務所や待機所を追加で増やすことは可能か

今回は無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)についてのお話です。

まず前提知識として、デリヘルの経営を始めるにあたっては無店舗型性風俗特殊営業の届出を所轄警察署に届け出ることが必要です。

新規で始める場合に届出で必要となる書類は以下の通りです。

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(その1,2)

・営業の方法(その1、2)

・事務所(待機所)の周辺略図

・事務所(待機所)の平面図

・定款の写し(法人の場合のみ)

・法人履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)

・賃貸借契約書

・使用承諾書

・建物登記事項証明書

・住民票(本籍地入りマイナンバーなし)

・本人確認資料の写し(写真付き)※こちらは所轄警察署によっては不要です。

風俗営業許可申請等と比べると用意しなければならない書類は比較的少ない方かもしれません。

もしデリヘルの経営が上手く軌道に乗ってこれからもっと事業を拡大していこう!と思ったら、今事務所を置いている場所だけでなく他の地域にも事務所や待機所を設置したくなるのではないでしょうか。

その場合は変更届で済むため新規の時ほど書類集めは苦になりませんのでご安心ください。

次の項目で詳しく解説いたします。

事務所(待機所)を新しく設置する場合の必要書類・届出先

警察署に届出する際の必要書類は

・変更届出書(その1、2)

・無店舗型性風俗特殊営業届出確認書

・事務所(待機所)の周辺略図

・事務所(待機所)の平面図

・賃貸借契約書

・使用承諾書

・建物登記事項証明書

の以上です。

ここで注意しなければいけないのが、届出先は新しく設置する事務所(待機所)を管轄している警察署ではなく、一番最初(営業開始届出書を提出した)の警察署が届出先となる点です。

うっかり新しく設置した場所を管轄している警察署に届出しに行ったとしても門前払いを食らってしまいますのでお気を付けください。

これは、主たる事務所が設置してある都道府県とは別の都道府県に事務所(待機所)を追加する場合であっても同じことです。

東京都に主たる事務所があるのであれば、事務所(待機所)を北海道に追加しようが沖縄に追加しようが、東京都に届出を出さなければいけないのです。

そして事務所追加に関しましては、主たる事務所があり、今回追加する事務所はあくまでサブとして使用する事務所(従たる事務所)ということなら追加が可能であるということにご留意ください。

最後に

新規の場合は営業開始の10日前までに提出する必要がありましたが、変更届に関しては変更の日から10日以内に提出すれば問題ありません。

しかし、後から出せばいいのか~とズルズルと提出日が伸びてしまい、いつの間にか10日を過ぎていたなんてことがないように注意しましょう。

デリヘルの届出は新規にしろ変更にしろ、必要書類や提出先さえ間違えなければ難しくありません。

新しくテナントを契約したのに警察へ届出しなかったばっかりに、摘発されてしまうことがないよう変更届は忘れずに出しましょう。