新宿歌舞伎町でキャバクラ(風俗営業1号営業)を開業する場合の手続きの流れ

言わずと知れた夜の街、新宿歌舞伎町。

この場所でナイトビジネスを成功させたいとお考えになる営業者の方は多いのではないでしょうか。

歌舞伎町でキャバクラをオープンするには、新宿警察署に風俗営業許可の申請をする必要があります。

新宿警察署は日本で一番の繁華街を抱えているだけあって、警察の風俗営業許可申請に対する目も非常に厳しいです。

新人の行政書士の先生が申請に行ったところ、受付担当をしている警察の方に「こんな書類では受け付けられない!」と怒られてしまい、申請出来ずに泣く泣く事務所に逃げ帰ってきたという話も聞いたことがあるほどです。

当事務所のように風俗営業許可専門の行政書士事務所としてやっている所であれば、警察の方に申請を受付けてもらえないなどといったことはございませんが、行政書士が作成した書類ですら申請を受け付けてもらえない可能性があるということは、一般の方が作成する場合は非常に苦労することになるかと思います。

何度も補正を命じられ、何度も警察署に通うのはとても手間のかかる作業です。

これから開業してお店を頑張って経営していこうという時に、申請に時間を割いている余裕はあるでしょうか?

もちろん、余裕があってすべて自分の手で申請したいとお考えの方を否定しているわけではございません。

ご自身の状況に合わせて、自分で申請を行うか行政書士に依頼するかをお決めになられるのが、もっとも良い選択となるでしょう。

歌舞伎町は特定地域と呼ばれる特別な地域

歌舞伎町は「近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める地域」であると、東京都公安委員会により告示されています。 ※ただし、条例により営業を規制されていたり、歌舞伎町であっても特定地域から除外されている場所もあるため注意してください。

この地域のことを、特定地域と呼びます。

新宿区の場合には歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目が特定地域に当たります。

風俗営業許可申請を行う場合、本来であれば保全対象施設の確認調査が必要になりますが、営業所が特定地域内にあると保全対象除外となり、営業所近くに保全対象施設があっても問題ないのです。

※保全対象施設というのは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などのことを言い、これらの施設が東京都公安委員会が規則で定めている営業所の距離制限内に位置していると許可が下りなくなってしまいます。

大家さんと賃貸借契約まで結んだのに、お店の近くに学校が立っていたことに後から気付きお店の開業を断念せざるを得なかったという話もあるなか、新宿歌舞伎町に営業所を置いていればそういった問題も生じません。

これは歌舞伎町の風俗営業許可申請における大きな利点といえるでしょう。

新宿警察署の風俗営業許可申請における特色

新宿警察署は東京都内にある他の所轄と違い、電話予約が必要ありません

そのため、いきなり申請書を持っていっても受け付けてもらえます。

ただし予約不要の特性上、かなりの時間ソファーに座って待たされる可能性があるので覚悟しましょう。(長くても2時間を超えて待たされることはないとは思いますが)

新宿警察署は東京都新宿区西新宿6丁目1番1号にあります。

新宿駅のA18出口から向かうと大体10分ほどで着くかと思います。

一階で受付したあと、エレベーターに乗って生活安全課がある階に行き、生活安全課前にあるインターホンを押して申請受付担当の警察の方をお呼び出しして用件を伝えます。

新宿警察署のもう一つの特色として、誓約書をその場で手書きで書かされます

そのため誓約書は警察署の方で用意していただけるので、自分で作成したものを用意していかなくても大丈夫です。

見本を頼りに誓約書を書くのはなかなかの手間ですが、風俗営業許可を取得するために頑張りましょう。

申請が無事に完了すると浄化協会による実査の日程をその場で調整します。

そして実査が問題なく無事に完了すれば、あとは許可が下りるのを待つだけです。

大体申請から50日前後で許可が下りるパターンが多いと思います。

まとめ

新宿警察署は風俗営業許可申請に対してかなりシビアですが、要件に合致していて書類もきちんと揃えられているのであれば問題なく許可が下ります。

詳しい申請書の作成方法につきましてはこちらの記事を参考にしていただけますと幸いです。

もしわからないことがあったり、申請手続きを丸投げしてしまいたいという場合は、いつでも当事務所にご相談くださいませ。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。