ガールズバーとキャバクラの許可に違いはあるのか

本稿では、ガールズバーとキャバクラの営業に必要な許可の違いについて解説します。

あわせて、両業態における客層・サービスの特徴や、池袋における店舗数・競争状況にも触れていきます。

 ニュクス行政書士事務所_池袋_ガールズバー
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1. ガールズバーの許可

必要な許可

ガールズバーにおいては、通常、事前に飲食店営業許可(食品衛生法に基づく)を得ることが求められます。

飲食店営業許可取得後、深夜0時以降も営業を行いたくて接待を行わない場合は深夜酒類提供飲食店営業届出を、接待を行うが0時まで(または特定延長地域の場合は1時まで)の営業にとどめる場合は風俗営業1号許可申請を行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業届出または風俗営業1号許可申請を行う場合、飲食店営業許可証の写しの添付が必要となるため、先に飲食店営業許可申請を行う必要があります。

所轄によっては、飲食店営業許可申請書の控えや、保健所検査を完了していることがわかる証明書を提出することによって申請することも可能です。

ただし、その場合でも飲食店営業許可証が発行され次第飲食店営業許可証の写しを所轄警察署に提出する必要があります。

現状、深夜酒類提供飲食店営業届出でガールズバーを経営している方も一定数存在しますが、接客はカウンター越しであるか否かに関わらずお客様と会話を楽しむ形態はすべて風俗営業許可が必要となりますのでご注意ください。

無許可で接待行為を行った場合、以前は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科」という罰則でしたが、令和7年6月の風営法改正により、個人の場合は「5年以下の拘禁もしくは1000万円以下の罰金またはこれの併科」法人の場合は「5年以下の拘禁もしくは3億円以下の罰金またはこれの併科」と大幅に罰金が引き上げられました。

これにより大急ぎで深夜酒類提供飲食店営業から風俗営業許可に切り替える営業者様も多く、実務上も多くの店舗が該当します。

規制のポイント

深夜酒類提供飲食店営業においては「接待行為」が存在しないことが前提であり、酒類などをメインに飲食物の提供が行われます。

客の隣に座って接客を行うことや、カラオケでデュエットを行ったりするなど、過度なサービスは禁じられています。

また、たとえカウンター越しであっても接待(お客様と会話をして場の空気を盛り上げたりするなど)を行うことは出来ません。

営業形態が風俗営業に該当する場合、風俗営業許可が必要となります。

基本的に皆様がイメージするようなガールズバーを営業する場合には、風俗営業許可の取得を前提に検討することが一般的です。

また、接待行為、無許可営業(深夜酒類提供飲食店営業行う場合)、営業禁止区域での営業など、法令に対する遵守が不可欠ですので、専門の行政書士への相談は必要不可欠といえます。

2. キャバクラの許可

必要な許可

キャバクラでは、飲食店営業許可に加えて、風俗営業許可(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる「風営法」)に基づく「1号営業」(社交飲食店営業)の許可が求められます。

規制のポイント

キャバクラの特徴は、ホステスが客の隣に座り会話や接客を行う営業形態にあり、これが風営法上の「接待」に該当するため、風俗営業許可が必要となります。

営業時間は原則として深夜0時までですが、特定の繁華街などに指定された「特定延長地域」では1時まで営業が認められます。

近隣に保育園や学校、病院(入院施設があるもの)はないかなどの「保全対象施設」の調査や、店舗の構造、照明、備品設備など、風営法に基づく厳格な基準を満たす必要があります。

また、営業許可証の掲示義務や、深夜営業の禁止、キャッチ行為等の規制があるため、法令を十分に理解し、遵守することが求められます。

営業に必要な書類や店舗条件については、専門的な知識を有する行政書士への相談が不可欠です。

3、客層やサービスの違いを説明

ガールズバーとキャバクラの接客方法は異なります。基本的にガールズバーでは、カウンター越しの接客が行われ、キャバクラでは、隣に座っての接客が行われます。

ガールズバーの接客は軽快で、簡単な会話を楽しむことが多いです。

一方、キャバクラでは、隣の女性とマンツーマンで会話を楽しむため、会話の内容がより深く、濃密なものとなりやすいです。

また、キャバクラでは、特定の女性を目当てに通う客が多く、ガールズバーに比べて客単価が高くなる傾向にあります。

4、池袋における店舗数と競争状況 

池袋は、新宿・歌舞伎町に次ぐ繁華街として知られ、飲み屋やバーが数多く存在します。

そのため、キャバクラやガールズバーの店舗数も日本屈指です。価格帯については、両業態ともに比較的低めの店舗が多いです。

店舗数に関して言えば、キャバクラは50店舗以上、ガールズバーは70店舗以上存在しています。

ガールズバーは小さい箱で済むぶん開業のハードルが低いため、キャバクラと比較すると参入しやすい業態と言えるでしょう。

 ニュクス行政書士事務所_池袋_ガールズバー
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まとめ

ガールズバーであっても、実態として接待行為が存在する場合には、風俗営業許可が必要となります。現在の営業形態に照らせば、多くの店舗で風俗営業許可の取得が前提となっているのが実情です。

キャバクラについても同様に、接待を前提とした営業形態であることから、飲食店営業許可と風俗営業1号許可の両方が必要です。

営業形態に適した許可を取得しない場合、違法営業となるリスクがあるため、事前の確認が欠かせません。

また、都内の中心部における競争は激しく、他店との差別化は容易ではありません。新規参入のハードルは非常に高く、ほとんどの新規店舗は既存の大手グループの参入によるものとなっています。

業種ごと、コンセプトごとの店舗数を把握し、流行エリアの客層や単価についてリサーチすることは、開業において重要な要素です。

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