深夜酒類提供飲食店営業届出の流れと注意点|許可と届出の違いとは?
深夜0時以降もお酒を提供する飲食店を営業する場合、「深夜酒類提供飲食店営業届出」を提出する必要があります。この手続きは、風俗営業許可と混同されがちですが、異なるものです。本記事では、届出の具体的な流れ、注意点、そして許可との違いについて詳しく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
「深夜酒類提供飲食店営業届出」とは、居酒屋やバーなどが深夜0時以降にアルコール飲料を提供する際に必要な手続きです。風俗営業許可が必要な営業形態とは異なり、「届出」だけで営業が可能ですが、一定の基準を守る必要があります。
対象業種の例
- バー
- 深夜営業のカフェ
- 深夜0時以降も営業するお酒メインの飲食店全般
風俗営業許可と届出の違い
項目 | 深夜酒類提供届出 | 風俗営業許可 |
---|---|---|
必要な手続き | 届出 | 許可申請 |
手続きの期間 | 短い(通常10日前後) | 長い(通常2~3か月程度) |
対象業種 | バー、居酒屋等 | キャバクラ、スナック、クラブ等 |
営業可能な時間 | 深夜0時以降も営業可能 | 深夜0時以降は不可(例外あり) |
警察の審査の有無 | 書類提出のみ | 書類提出と厳密な現地調査 |
深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ
1. 営業予定地の確認
まず、営業予定地が「深夜酒類提供飲食店営業」が可能な地域かどうかを確認します。用途地域により、深夜営業が制限される場合があります。
2. 必要書類の準備
届出には以下の書類が必要です。書類不備は受付不可となるため、事前に十分確認しましょう。
主な必要書類:
- 届出書(警察署指定のフォーマット)
- 構造設備の概要(警察署指定のフォーマット)
- 営業の方法(警察署指定のフォーマット)
- メニュー表
- 営業所周辺略図
- 営業所平面図
- 営業所求積図
- 各室求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 定款の写し(法人の場合のみ)
- 法人履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
- 住民票(申請者、法人役員のもので本籍地記載のもの)
- 飲食店営業許可証の写し
注意:書類は自治体ごとに異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
3. 書類の提出
書類が揃ったら、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。提出後、担当の警察官により、書類に不備がないか確認が行われます。
4. 営業開始の準備
書類の確認が終わり、問題がなければ10日後から深夜営業を開始できます。風俗営業許可と異なり、正式な「許可証」の交付はありませんが、警察署からの指示に従いましょう。所轄によってはシールの交付などがある場合もあります。
注意点: 深夜酒類提供営業で気を付けるべきこと
1. 遵守すべきルール
- 営業内容の制限: 客の近くにはべったり、デュエットを行ったり接待行為を行うと、風俗営業に該当する場合があります。
- 近隣への配慮: 騒音やトラブルが発生しないよう、営業形態に注意が必要です。
2. 書類不備に注意
書類不備は受付不可となり、再提出が必要になるため、提出前に何度も確認しましょう。
3. 営業内容の変更時
営業内容や店舗のレイアウトを変更する場合は、変更届出が必要となることがあります。
専門家に依頼するメリット
深夜酒類提供飲食店営業届出は、手続きの難易度は風俗営業許可より低いですが、提出する書類の量や地域規制の確認が必要なため、慣れていない方には手間がかかります。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 書類不備のリスク軽減
- 迅速な手続き対応
- 煩雑な地域規制の確認も代行
当事務所のサービス内容:
- 書類作成・提出代行
- 営業地の事前確認
- 店舗レイアウトのアドバイス
まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業届出は、風俗営業許可とは異なり比較的簡単な手続きですが、地域規制や書類準備には注意が必要です。本記事を参考にして、スムーズに手続きを進めていただければ幸いです。
手続きが不安な場合や、確実に届け出を完了したい方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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