派遣型風俗と店舗型風俗の違い~お店の方編~

派遣型店舗型イメージ素材_2
派遣型店舗型イメージ素材_2

1. サービス提供の場所

  • 派遣型風俗: 女性が顧客の指定する場所(ホテルや自宅など)に派遣されてサービスを提供する。例: デリヘル(デリバリーヘルス)、出張エステ。
  • 店舗型風俗: 専用の店舗や施設内でサービスを提供する。例: ソープランド、ファッションヘルス、ピンサロ。

2. 施設の有無

  • 派遣型: 店舗を持たず、事務所や電話受付で予約を管理。サービスは外部の場所で行われる。
  • 店舗型: 専用の建物や部屋を持ち、シャワーやベッドなどの設備が整っている。

3. 料金体系

  • 派遣型: 基本料金に加え、交通費やホテル代が別途かかることが多い。
  • 店舗型: 施設使用料が料金に含まれるため、追加費用が少ない場合が多い。

4. プライバシー

  • 派遣型: 自宅やホテルでサービスを受けられるため、店舗に出入りする姿を見られたくない人に適している。
  • 店舗型: 店舗に出入りする必要があるため、プライバシーを重視する人にはやや不利。

5. 営業時間と規制

  • 派遣型: 24時間営業が可能な為、自由な時間帯で利用できる。
  • 店舗型: 風営法により、営業時間(特に深夜営業)に制限がある。

6. サービスの多様性

  • 派遣型: 場所や時間に柔軟性がある一方、設備が限られる場合がある。
  • 店舗型: 店舗の設備(浴室や特殊な部屋など)を活用した多様なサービスが提供されることが多い。

まとめ

  • 派遣型は場所の自由度とプライバシーが高く、柔軟な利用が可能。
  • 店舗型は設備が整っており、特定のサービス(例: ソープランドの浴室プレイ)に特化している。

どちらを選ぶかは、利用者のニーズ(場所、予算、プライバシー、サービス内容)によります。

次に、派遣型風俗と店舗型風俗の届出書の違いについて、日本の風俗営業法(風営法)に基づき説明します。両者は風俗営業の形態が異なるため、届出の手続きや必要書類に違いがあります。以下に簡潔にまとめます。

1. 適用される営業種別

  • 派遣型風俗(例: デリヘル):
    • 「無店舗型性風俗特殊営業」に分類(風営法第2条第7項)。
    • 店舗を持たず、顧客の指定場所でサービスを提供する形態。
  • 店舗型風俗(例: ソープランド、ファッションヘルス):
    • 「店舗型性風俗特殊営業」に分類(風営法第2条第6項)。
    • 専用の施設内でサービスを提供する形態。

2. 届出書の種類

届出書類_イメージ1
届出書類_イメージ1
  • 派遣型風俗:
    • 無店舗型性風俗特殊営業届出書を提出。
    • 営業所(事務所)の所在地や連絡先、営業方法(派遣の流れなど)を記載。
  • 店舗型風俗:
    • 店舗型性風俗特殊営業届出書を提出。
    • 店舗の所在地、施設の構造・設備(間取り図や照明など)を詳細に記載。

3. 提出先

  • 両者とも、営業所(または店舗)がある地域を管轄する公安委員会(警察署経由)に提出。

4. 必要書類

  • 派遣型風俗
    • 届出書
    • 構造設備の概要
    • 営業の方法
    • 営業所周辺略図
    • (法人)定款の写し
    • (法人)履歴事項全部証明書
    • 家屋使用承諾書
    • 建物登記事項証明書
    • 住民票
    • 在留カードの表裏の写し※求められる場合有り
    • 本人確認資料の写し(写真付き)※求められる場合有り
  • 店舗型風俗
    • 届出書
    • 構造設備の概要
    • 営業の方法
    • 営業所周辺略図
    • 入居状況説明書
    • 入居階平面図
    • 営業所平面図
    • 営業所求積図
    • 各室求積図
    • (法人)定款の写し
    • (法人)履歴事項全部証明書
    • 家屋使用承諾書
    • 建物登記事項証明書
    • 住民票
    • 在留カードの表裏の写し※求められる場合有り
    • 本人確認資料の写し(写真付き)※求められる場合有り

【その他】所轄警察署、地域的事情により上記以外の書類を求められる場合もあります

6. 規制の厳しさ

  • 派遣型:
    • 店舗を持たないため施設基準は緩やか。ただし、派遣先施設によって派遣できない施設がある。また、広告内容が風営法に適合しているか厳しくチェックされる。
    • 派遣先側(特にホテルやその他宿泊施設など)が営業禁止施設でないか要注意
  • 店舗型:
    • 施設の構造や設備が風営法の基準(例: 照明の明るさ、部屋の遮音性)に適合しているか厳格に審査される。
    • 営業禁止区域(学校や病院の近くなど)での営業が禁止されており、立地調査が必須。

7. 届出後の確認

  • 派遣型:
    • 届出受理後、公安委員会から約1ヵ月程で「届出確認書」が発行される。
  • 店舗型:
    • 届出受理後、公安委員会から約1ヵ月程で「届出確認書」が発行される。

まとめ

具体的な手続きは地域の公安委員会の指導により異なる場合があるため

管轄警察署や風営専門の行政書士に相談するのが確実です。

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