食品衛生責任者の講習をまだ受けていないのですが、受けるまではお店をオープンすることは出来ないのですか?

保健所へ飲食店営業許可申請をする際に、無事に食品衛生責任者講習の受講が終わったら食品衛生責任者手帳を保健所に見せに行くという旨を記載した誓約書を提出することにより、申請を受付けてもらえます。 お店のオープンに間に合わなく […]

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飲食店営業許可が下りてから許可証が出来るまで時間がかかるようです。警察署への申請を急ぐことは出来ませんか?

保健所によっては証明書というものを発行してくれるところがあり、それを許可証の代わりに添付することで風俗営業許可の申請を受付けてくれる警察署もあります。所轄によって対応が異なりますので、あらかじめお店の地域を管轄している保 […]

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今まで個人でキャバクラを経営していましたが、法人成りを考えています。この場合も申請から50日待たなければ営業出来ないのですか?

法人成りの場合、申請する法人が役員1人だけ(個人の時の申請者のみ)の場合は、許可が下りるまでは個人で取得した許可証の返納を待ってくれる所轄警察署もあります。 その場合は法人許可を待っている間の約50日間も個人で営業を続け […]

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現在個人でスナックをやっているのですが、知人にお店を引き渡したいと考えています。名義変更することは可能ですか?

風俗営業許可を個人で取得している場合、許可はあくまでその人自身に与えられたものであるため許可は取り直しになります。許可証を返納後、新規で申請することになります。

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特定遊興飲食店営業の許可を取れば深夜も接待行為をしてよいのですか?

特定遊興飲食店営業許可はあくまで深夜に客に遊興をさせるための許可です。特定遊興飲食店営業許可を取得したとしても接待行為をすることは出来ません。

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デリヘルの電話番号についてですが、1つの番号で複数の名称で運営しても問題ありませんか?

営業者の方がきちんと管理出来る範囲内であれば、1つの番号で複数の名称で運営しても問題ありません。もちろん警察署への届出時にその番号で使用する名称をすべて届出書に記入する必要があります。

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飲食店営業許可は既に取得しており、現在風俗営業許可申請をして許可待ち中なのですが接待行為を行わなければ営業しても大丈夫ですか?

風俗営業許可申請をしている以上、接待行為ありの営業形態でお店をやるのだと警察は判断します。 せっかく申請までしているのに無許可営業で摘発されてしまったら元も子もありません。 あらぬ誤解を招いてしまわないためにも風俗営業許 […]

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風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の両方を取得することは可能ですか?

法的には問題ありませんが申請する所轄警察署によってはよく思われなかったり、営業形態は完全に分離させて営業しなければならないなど様々な制約を受けることになります。営業時間帯を分け、売上帳簿や従業者名簿、キャストも別々に用意 […]

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風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業、どちらを選択するのがよいのでしょうか?

接待行為を行うのであれば風俗営業許可を取らないと無許可営業となってしまいます。深夜0時以降も営業したいのであれば深夜酒類提供飲食店営業届出をする必要がありますが、こちらは接待行為が出来ない営業形態となります。 自分がやり […]

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ガールズバーを始めたいと思っているのですが、どれくらいで許可がおりますか?

接待行為は行わず深夜酒類提供飲食店営業で始める場合は届出した日から10日後から、接待行為を伴う営業形態で風俗営業1号営業許可の申請をする場合は申請してから約50日後から営業を開始出来ます。

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