1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者


3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者


4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者


5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者


6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者


7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき