ナイトクラブを営業したい方必見!遊興とはなにか

今回お話させていただくのは風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可について調べていると聞くことが多い「遊興をさせる」という言葉の意味についてです。

深夜の時間帯で、ナイトクラブなど客に遊興をさせる営業形態でお店を開く場合には特定遊興の許可が必要になります。

では遊興をさせるとはどういうことなのか、まずは具体例を見ていきましょう。

「客に遊興をさせる」ことに当たる行為

1.不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

2.不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

3.客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

4.のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

5.カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

6.バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

以上が「客に遊興をさせる」ことに当たる行為の具体例です。

次に、「客に遊興をさせる」ことに当たらない行為の具体例について見てみましょう。

「客に遊興をさせる」ことに当たらない行為

1.いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

2.カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為

3.いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為

4.ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

5.バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

以上が「客に遊興をさせる」ことに当たらない行為の具体例でした。

結論

具体例を見ていただくことでお分かりになられたかと思いますが、「客に遊興をさせる」ことに当たる行為か否かを判断するポイントは、お店側から客に対して積極的な行為があるかどうかです。

客が自主的に歌ったり、応援したりしている分には全く問題ないわけですが、お店のキャストが「〇〇さんの歌が聴きた~い♪」と煽ったり、「〇〇さんの歌とってもお上手~♪」などと言って褒めはやしたりすると遊興に当たってしまう訳です。

もしこの記事をご覧になられているあなた様が、深夜0時以降に客に遊興をさせたいとお考えなのであれば、特定遊興飲食店営業許可を取得する必要がございます。

ただ風俗営業1号許可等他の許可との兼ね合いもございますので、一度ニュクス行政書士事務所までお問い合わせいただけますと幸いです。

その際は喜んでご相談に乗らせていただきます。