風俗営業1号営業許可と特定遊興飲食店営業許可の両方取得は可能か

今日は同一の店舗で風俗営業1号営業許可特定遊興飲食店営業許可両方取得することの可否について解説いたします。

結論から申し上げますと両方の取得は可能です。

しかし、同一の店舗で別々の許可が存在する以上様々な制約がつきます。

両方の許可を取得出来るとはいえ営業形態は完全に分けて営業する必要があるため、風俗営業1号として営業を行うのは19時~深夜0時まで、特定遊興飲食店として営業を行うのは深夜0時半~5時まで、といったように時間帯も完全に分けた状態で営業しなければなりません。

また、営業形態を切り替える際は従業員と客を全員店舗から退出させる必要があります。

これは業務形態が完全に切り替わったタイミングを明確にするためです。

同じ理由で、会計も営業形態ごとに別会計にする必要があるので注意が必要です。

さらに、営業ごとの設備構造基準にそれぞれきちんと適合しているかどうかも重要になってきます。

風俗営業1号での客室面積の要件を条文で確認してみると「和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。」と記載されていますが、特定遊興飲食店営業の要件については「1室の床面積を33平方メートル以上とすること。」となっており、風俗営業1号の2倍近くの客室面積が確保されていなければなりません。

照度についても、風俗営業1号の場合は5ルクスを下回らなければOKですが、特定遊興飲食店営業の場合は10ルクスを下回ってしまうとアウトです。

まとめ

風俗営業1号と特定遊興飲食店営業を両方取得する場合の要件についてご理解いただけましたか?

要件もクリア出来てるしお店のオペレーション的にも問題なく営業出来そう!とお考えでしたら、ぜひ両方取得をご検討されてみてはいかがでしょうか?

その際はニュクス行政書士事務所へお気軽にご相談くださいませ。