キャバクラを経営したい方必見!風俗営業許可申請の必要書類を詳しく解説!
風俗営業許可申請をする際、申請書だけでなく様々な添付書類を用意する必要があります。
今回は風俗営業許可申請の中でもっともメジャーと言える風俗営業1号営業(スナック、キャバクラ等)を例に必要書類を見ていきましょう。
提出書類一覧
風俗営業許可申請に必要となる書類は非常に多いです。
一覧表をご用意いたしましたのでご覧ください。
・申請書一式
・メニューの写し
・営業所周辺略図
・店舗図面
・賃貸借契約書
・定款の写し ※法人の場合のみ
・法人履歴事項全部証明書 ※法人の場合のみ
・使用承諾書
・建物全部事項証明書
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・飲食店営業許可証の写し
・管理者顔写真
以上が風俗営業許可申請に必要な書類となります。
一般の方にとってあまり馴染みがない書類も多く、どういった内容が記載された書類なのか、どこに行けば取得出来る書類なのか分かりづらいですよね。
次の見出しからひとつずつ、書類と取得方法について解説させていただきます。
申請書一式
風俗営業許可申請を行う際、かがみとなる部分です。
こちらは警視庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
風俗営業1号営業許可に必要となるのは、申請書その1、申請書その2(A)、営業の方法その1、営業の方法その2(A)の4枚です。
申請書その1には申請者と風俗営業管理者の名前と住所、営業所の名称と場所などを記載していくだけなので、特別難しくはありません。
申請書その2(A)には営業所の構造及び設備の概要を記載していきます。照明設備、音響設備などの記載欄については、文章で説明するのはなかなか難しいと思うので「別紙図面の通り」として、後述する図面にきちんと記載しておけば問題ないでしょう。
営業の方法その1及びその2には、営業時間、18歳未満の者を従業者として使用するのか、従業者数などを記載していきます。
メニューの写し
ドリンク、フード、システム料金などが記載されたメニューの写しが必要です。
ぼったくり被害防止のため、法外な料金設定にしていないか確認をするために添付を求めているようです。
既にメニュー表が出来ているのであればそのコピーを、まだ出来ていないようでしたら予定で構いませんので記載して添付しましょう。
以前はお酒一杯あたり何ミリリットルでその料金なのか、といったところまで詳しく記載を求める署もあったようですが、最近はあまり聞かなくなりました。
営業所周辺略図
ゼンリン等の地図サイトから周辺地図をダウンロードし、営業所を中心とした100mの半径略図を作成します。
商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域などといった用途地域別に色分けしたうえで、保全対象施設までの距離や住所、名称を書き出していきます。
営業所からの距離制限内に学校、図書館、病院、児童福祉施設などの保全対象施設があると要件を満たさなくなり、許可が下りませんので慎重に調査し作成していきましょう。
店舗図面
営業所平面図及び配置図、営業所求積図、客室求積図、照明及び音響設備配置図がそれぞれ必要になります。
※場合により1階平面図と入居階平面図も求められることがあります。
警察署の申請担当者は申請時に、営業所の構造や設備がきちんと要件を満たしているのか図面をもとに判断していきます。実査と呼ばれる営業所内の検査の際にも警察や浄化協会の方々はこの図面を見ながら、必要要件を満たしているか実際に計測しつつ図面は正確に書かれているのかを見ていくことになりますので、わかりやすく丁寧に作成していきましょう。
特に求積図については、数センチの測り間違いが原因で再検査になることもあるため、十分注意しましょう。
賃貸借契約書
申請者と店舗の大家さんの間できちんと契約が交わされているのか、大家さんは店舗の使用目的について理解しているのかを確認するための書類です。
基本的に申請者ご自身が保管されているかと思いますが、契約書を紛失していたり、そもそも口約束で始まったので契約書自体存在していないというケースもあります。
その場合はその物件を管理している不動産会社か店舗の大家さんに直接問い合わせて、書面を作成してもらいましょう。
定款の写し
こちらは法人申請の場合のみ必要となる書類です。
既に法人を設立されている方ならご存知かと思いますが、会社の基本事項や規則などをまとめた会社のルールブックのようなものですね。
後述する法人履歴事項全部証明書と同じく、会社の実態を証明するために必要となるもので、こちらも基本的に申請者(法人)が管理しているものとなります。
もし見当たらないという場合は、定款作成に携わった行政書士や司法書士であれば控えを保管しているはずですので問い合わせてみるとよいでしょう。
それでもない場合は、法務局や公証役場に閲覧・交付請求を行うことになります。
法人履歴事項全部証明書
会社の登記簿謄本のことです。法人の基本情報や資本金、事業目的や役員数などが記載されています。
ここに記載されている役員全員分の住民票と身分証明書が必要となります。
ここの事業目的欄に「飲食店営業」「社交飲食店」「バー、スナックなどの経営」など、風俗営業に該当する事業が入っているか、きちんと確認しておきましょう。
こちらは全国の法務局で取得することが出来ます。
交付申請書が置いてあるので、法人の名称や住所、法人番号などを記載して手数料分の印紙を貼り、窓口に持っていけば発行していただけます。
使用承諾書
店舗の大家さんが本当に風俗営業許可店としての使用を承諾してくれているのかを証明する書類です。
押印廃止の流れがありましたが、この使用承諾書には必ず大家さんの押印(認印で結構です)をいただくようにしてください。
物件を管理している不動産会社か店舗の大家さんに問い合わせて書類に押印していただきましょう。
建物全部事項証明書
建物謄本と呼ばれるもので、建物の権利関係の移動などについて記載されている書類です。
警察の許可申請担当者は、建物の所有者が賃貸借契約書上の所有者と相違がないかなどをこの書類から判断します。
万が一相違がある場合は、その原因を探って他の方法で証明するなどの対処が必要になってきます。
こちらも法人謄本と同じく、全国の法務局で取得が可能です。
交付申請書が置いてあるので、建物住所と地番などを記載して手数料分の印紙を貼り、窓口に持っていけば発行していただけます。
地番が分からない場合は、建物のある地域を管轄している法務局のホームページなどに地番照会用の電話番号が記載されているので、そこに問い合わせれば教えていただけます。
住民票
住民票は本籍地入りのものでマイナンバー記載なしのものをご用意ください。
法人申請の場合は役員人数分の住民票が必要となります。
住民票上の住所と法人謄本上の役員住所が違う場合、警察の方から指摘を受ける場合があります。
正しい住所に直して整合性が取れてから申請するように求められることもあるので注意しましょう。
全国の区役所や区民事務所で取得することが出来ます。
身分証明書
身分証明書といっても運転免許証のコピーなどといったものではありません。
1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
2.後見の登記の通知を受けていない。
3.破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
以上を証明する書類となります。
欠格事由に該当していないことを証明するため、この書類の添付を求められます。
本籍地を管轄している市役所、区役所、町村役場の戸籍課で発行していただけるのですが、窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。
誓約書
主な誓約内容は、申請者が人的欠格要件に該当していないことの誓約、管理者が人的欠格要件に該当していないことの誓約、管理者の職務についての誓約、営業時間をきちんと守ることの誓約です。
場合によっては、客引き行為を一切しない旨の誓約書など、ローカルルールに応じた誓約書の添付も追加で求められる場合もあります。
飲食店営業許可証の写し
保健所発行の飲食店営業許可証の写しが必要です。
そのため、風俗営業許可申請をする場合は先に保健所の許可を取得しておく必要がございます。
もし保健所の検査は既に済んでいるけれど許可証がまだ出来ていないという場合、保健所によっては証明願を提出して「許可証はまだ出来上がっていないけれど許可はちゃんと下りています」といった旨が記載された証明書を発行してくれる所もあります。
所轄によってはそれを許可証の代わりとして認めてくれる所もあるので、あらかじめ申請先の保健所と警察署に問い合わせてみるとよいでしょう。
管理者顔写真
管理者となられる方の顔写真(横2.4センチ、縦3.0センチ)を2枚ご用意ください。
風俗営業管理者証の発行に使用されるものです。
最近ではスマホで写真を撮ってコンビニで証明写真として発行する方法もあるようです。
まとめ
風俗営業許可申請では図面作成などの専門知識が必要となる書類が多く、公的機関で書類を集めるのもなかなか一苦労です。
自分でやってやれないことはないかもしれませんが、何度も警察の方からダメ出しを受けて書類を取り直したり一から作り直したりするのは本当に手間のかかる作業です。
その分の時間と労力を経営の事前準備などにまわすことが出来れば、より良い状態でお店を営業することが出来るかもしれません。
どちらを選択されるかは営業者様次第ですが、もし申請のことでお困りであればいつでもお問い合わせください。
その時は風営法のプロとして、しっかりと営業者様をサポートさせて頂きます。