豊島区池袋でガールズバーを開業するのに必要な許可とは

池袋は言わずと知れた繁華街なので夜の店はとても多いです。

その分訪れる客も非常に多く、ガールズバーを開業して上手く軌道に乗ればかなりの額を稼ぐことが出来るでしょう。

しかしもちろん良いことばかりではなく、ガールズバーだけでなくキャバクラ、スナック、コンカフェなど競争相手もかなり多い場所です。

ライバルたちも客を取られまいと必死なので、自分の敵になりそうな相手がもし、無許可無届けで営業していれば容赦なく警察に告発して潰しにかかってくるでしょう。

相手に弱みを握られてしまわないためにもしっかりと申請・届出を行い、きちんと許可が下りた万全の状態で営業に臨むのが賢明かと思います。

接待行為を行うのであれば風俗営業許可申請が必要ですし、深夜以降も営業したいのであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

無許可等で営業した場合の罰則

風俗営業許可を得ずに接待行為をしてしまった場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科という重い罰則があります!

無届で深夜営業を行ってしまった場合についても、50万円以下の罰金が科されてしまいます。

適当にやり過ごせるほど警察は甘くありません。

きちんと警察に許可を取り、安心して営業が出来るようにしましょう。

飲食店営業の申請先は池袋保健所

風俗営業許可申請を行うにせよ深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うにせよ、まずは飲食店営業許可を得なければなりません。

警察に提出する添付書類の中にも「飲食店営業許可証の写し」が含まれています。

池袋でガールズバーを経営する場合、飲食店営業許可の申請先は池袋保健所です。

サンシャインからすぐ傍にある保健所で、有楽町線東池袋駅から徒歩3分の場所にあります。

2階の突き当りからやや手前あたりに申請書提出先となる食品衛生課窓口があるのでそこに申請書を出し、その場で地区担当の方と検査日の日程調整を行います。

検査が無事に完了すると大体一週間くらいで許可証を発行していただけるのですが、警察への申請を急ぐ場合は証明願を出して証明書を発行していただいて、そちらを飲食店営業許可証の代わりとして添付しましょう。

証明書の発行は検査日の翌日あたりから(検査担当の方に要相談)発行していただくことが出来ます。

少しでもスピーディーに開店させるためにも、ぜひご利用ください。

風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出の提出先は池袋警察署

最初に池袋警察署と記載いたしましたが、池袋という地名を管轄する警察署は池袋警察署だけでなく、巣鴨警察署、目白警察署も一部管轄しています。

池袋警察署が提出先となるのは豊島区の内、東池袋1丁目、同2丁目(49~63番)、同3丁目(2~15番)、同4丁目(5~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、同2丁目(22・27~31・48・49番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、同4丁目、上池袋1丁目(8~10番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目(7~13・34~36番)、同3丁目、同4丁目(1~18番)、同5丁目(25~28番を除く)、目白3丁目(29番)、同4丁目(20~23・35・36番)に営業所がある場合だけですので、あらかじめご了承ください。

池袋警察署は池袋駅西口から徒歩4分の場所にあります。

池袋警察署の特徴として風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業どちらの場合でも、客引き行為を行わない旨の誓約書の添付を要求されますのであらかじめ用意してから行くとよいです。

池袋周辺は客引きが非常に多いため、このような対策が取られるようになったという経緯があるようです。

必ず前もって電話予約をしてからいきましょう。※予約なしだと受付けてもらえません。

警察署へ持っていく必要書類

・申請書(届出書)一式

・メニューの写し

・営業所周辺略図

・店舗図面

・賃貸借契約書

・定款の写し ※法人の場合のみ

・法人履歴事項全部証明書 ※法人の場合のみ

・使用承諾書

・建物全部事項証明書

・住民票

・身分証明書(風俗営業の場合のみ、深夜営業の場合は不要)

・誓約書

・飲食店営業許可証の写し

・管理者顔写真( 風俗営業の場合のみ、深夜営業の場合は不要 )

必要書類につきましてはこちらの記事で詳しく解説しております。

申請・届出後の流れ

風俗営業許可申請の場合は申請後に警察と浄化協会の方による実査があります。

実査で問題がなかった場合は申請から大体50日前後で許可が下ります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の場合は実査がなく、届出した日から10日後から営業可能です。

最後に

これは他の地域で営業をする際にも言えることですが、ガールズバーやキャバクラを営業したい場合は接待行為を行うのかどうか等も含めてしっかりと検討したうえで、風俗営業許可を取得するのか、深夜酒類提供飲食店営業という形態で営業していくのかを決めるのが良いでしょう。

もしわからないことがございましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!