風俗営業の罰則について解説!最悪は懲役刑!?
スナックやキャバクラ、ガールズバーなど、接待行為を伴う営業を行う場合には風俗営業1号許可が必要となります。
風俗営業許可というだけあって、許可を得ずに営業を行った場合や、適法な営業がなされていない場合は当然に罰則があります。
よく聞く違反行為としては、無許可営業や名義貸し、時間外営業などがありますが、違反した時の罰則を舐めている営業者さんも多いです。
そこで、今回は風営法に違反して営業を行っていた場合に一体どんな罰則があるのか、罰則ごとに罪が重たい順に解説していきます。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
1.無許可営業
風俗営業許可を取らずに営業してしまった場合、当然違反行為となってしまいます。通常の飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業で接待行為を行ってしまった場合も無許可営業になってしまうため、注意しましょう。
2.不正手段による許可の取得
申請書や添付書類に嘘を書いて申請したり、担当の警察官を騙して申請したりすると不正手段により許可を取得したとして罰則の対象になります。
3.名義貸し
本当の経営者が別にいるにも関わらず、あたかも申請者本人が経営者であるかのように偽り申請した場合には名義貸しの問題が生じます。最初は申請者本人が経営していたのだけれど途中から他の人に事業を譲り渡した場合も、許可証の名義を変えていないのであれば名義貸しになります。
法人で許可を取得している場合は代表者変更の手続きを行ったり、個人の場合は今ある風俗営業許可証を返納して新たに許可を取得する必要があります。
また、名義を貸した者と名義を借りた者の両方に罰則が適用されるため非常にリスクが大きいです。
名義貸しは絶対にやめましょう。
4.営業の停止等処分違反
すでに営業停止処分を受けているにも関わらず営業してしまっている場合等に科されます。
営業停止処分を受けてしまった場合は大人しく営業を停止しないと、更に重い罰を科されてしまうということです。
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
1.構造設備の無承認変更
風俗営業許可を取得したあとに営業所の構造を変更する場合は、事前に所轄警察署に変更承認申請を行わなければなりません。
変更承認申請後に営業所の構造を変更、所轄警察署に連絡して検査に来てもらうことで変更が完了となります。
この一連の手続きを行わずに勝手に構造を変更してしまうと、この刑が科されてしまいます。
2.不正手段による構造変更承認の取得
変更承認申請書に嘘を記載したり、検査時に嘘をついたりした場合に、この刑が科される可能性があります。
3.18歳未満のものに客の接待をさせる
ただし、お客に接待行為を行わない業務(ボーイなど)の場合は従業員として雇用することも可能です。
※その場合は従業員として使用出来る時間にも十分注意しましょう。
4.午後10時から午前6時までの間18歳未満の者に客に接する業務をさせる
接待行為にあたらないボーイとしての業務であっても、お客のもとへ料理を運ぶなど接点はあるため、違反行為となってしまいます。
5.18歳未満のものを客として立ち入らせる
年齢確認することを怠ってしまい、うっかり18歳未満のものを入店させてしまったなんてことがないように気をつけましょう。
酔っ払って一人で帰れなくなった親を迎えに来た場合など、客として入店するわけでなければ問題ありません。
6.20歳未満のものに酒類またはタバコを提供
こちらも未成年でないかの確認を徹底し、防ぎましょう。
6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
1.客引き行為
不特定の人たちの中から特定の人間に対して声を掛け、客となるよう自分たちの店に入るように誘導する行為は禁止されています。
2.客引きの為の立ちふさがり、つきまとい行為
客引き行為に付随して上記の行為を行うことも違法になります。
100万円以下の罰金
1.従業者名簿備付け義務違反及び虚偽記載
従業者名簿は営業所内に備えつけておく義務があります。もちろん嘘の記載はダメです。
警察による立ち入りなどがあった場合は必ず従業者名簿をチェックされます。
2.接客従業者等の生年月日及び国籍確認義務違反
従業者名簿の記載欄には生年月日などを記入する欄が設けられていますので必ず埋めておくようにしましょう。
3.警察職員の立ち入り妨害
罰則があるうえ余計に怪しまれるので絶対にやめましょう。
50万円以下の罰金
1.許可申請書の虚偽記載
本来許可を得られないのに嘘の記載をすることによって許可を得た場合は更に罪が重くなります。
2.虚偽の添付書類の提出
申請書と共に提出する添付書類についても、申請書と同様嘘をついてはいけません。
3.管理者の選任義務違反
風俗営業管理者がお店を辞めてしまったにも関わらず、新たに選任せずほったらかしにしていると、この罰則が適用されます。
4.深夜酒類提供飲食店営業の無届営業
届出を出さずに深夜0時以降(風俗営業許可を取得していて特定地域の場合は1時以降)にお酒の提供メインで営業してしまうとこの罰則が適用されます。
30万円以下の罰金
1.許可書等の掲示義務違反
通常の飲食店営業許可証については営業所に備え付けておくだけで足りますが、風俗営業の許可証は店内の見やすいところに掲示しておく義務があります。
2.風俗営業に係る変更届出書提出義務違反
営業者の住所などに変更があったにも関わらず、変更届を出さないでいるとこの罰則が適用されます。
3.深夜酒類提供飲食店営業の変更届出書提出義務違反
深夜酒類提供飲食店営業の場合も上記と同様です。
10万円以下の過料
1.許可証の返納義務違反
お店を廃業した場合は所轄警察署に許可証を返納する義務。
まとめ
・接待行為を伴うスナックやキャバクラ、ガールズバーの営業には「風俗営業1号許可」が必要で、無許可営業や名義貸し、時間外営業などの違反行為には厳しい罰則がある。
・無許可営業や不正な許可取得には2年以下の懲役や200万円以下の罰金、名義貸しや営業停止処分違反にも厳しい罰が科される。
・18歳未満の従業員の接客や酒類・タバコの提供も違法。
・従業者名簿の備付け義務や変更届出の提出義務など、運営には細かい規則遵守が必要。
今回は風営法違反をしてしまった際に科される罰則について解説させていただきました。
営業を行う際は違反をしてしまわないよう十分気を付けましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。