パブ・スナックなどで外国籍の方を風俗営業管理者として雇用し、帰化した場合の警察署での手続き

風俗営業許可を申請する場合には、営業所の店長などを風俗営業管理者に選任する必要があるのですが、なかには日本人配偶者や永住者、永住者の配偶者などの在留資格を持っている方が風俗営業管理者をやられるというケースがあります。

フィリピンパブや会員制外国人スナックなど、外国人キャストばかりで運営している夜のお店も少なくありません。

そこで今回は風俗営業許可を取得している営業所で外国籍の方を風俗営業管理者として雇用し、その方が帰化した場合の手続きについてお話いたします。

この記事を読まれている方の中には、帰化ってなんのことだろう?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

帰化とは

ある国家の国籍を持っていない外国人が、国籍の取得を申請し、ある国家がその外国人に対して新たに国籍を認めることを帰化と言います。

永住者と違い、外国人から日本人になることが大きな特徴です。

日本に来てからある程度年月が経った外国籍の方の中には帰化をお考えになる方もいらっしゃることかと思いますが、もし帰化申請を行い、無事に帰化の許可がおりたとしてもまだやることは残っています。

営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出する必要があります。

変更届出書とは

風俗営業許可がおりた後も、変更事由が発生した際には変更届を出さなければなりません。

管理者の変更や店名変更、住所変更や役員の変更があった場合には、変更後10日以内に(謄本が必要となる場合には20日以内)に行わなければなりません。

帰化した場合には、名前や国籍などが変わってしまうため変更届を出す必要があります。

もしこれを怠ってしまうと風営法違反となり、30万円以下の罰金に処されてしまいます。

警察署への変更届は、忘れやすいうえに期限も短いので注意しましょう。

もし万が一間に合わなかった場合には理由書なども添えて届出の際に一緒に提出し、誠意を見せることが大切です。

最後に

外国人を風俗営業管理者として雇用する場合には、申請時にも日本人とは添付書類が異なり、日本人であれば生ずることのない変更事項もあります。

外国人の方を風俗営業管理者にする場合にはこういった手続きを取らなければならない可能性があることも、十分考慮しておく必要があるでしょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。