デリヘルやソープランドなどで働く風俗嬢でも給付金が貰える!?その条件とは

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、夜に外を出歩く方は以前と比べてめっきり少なくなりました。

スナックやバーなど夜の店では、感染症対策としてアルコールスプレーやアクリル板などを設置して感染症対策を徹底しているところも多いですが、緊急事態宣言やまん延防止期間が長引いていることによってお客さんがどんどん離れていっているという話もよく耳にします。

デリヘルやソープランドなどの性風俗においても、お客さんが濃厚接触を恐れてあまり利用することがなくなってしまったため、どこの店舗も売上がかなり落ち込んでしまっているようです……

さて、感染拡大防止協力金や月次支援金、事業復活支援金などこれまでに様々な給付金が実施されてきましたが、スナックやバーなどの社交飲食店などが対象になっているのはご存知の方も多いかと思います。

では性風俗店の営業者はどうなのでしょうか?

性風俗店の営業者は現時点では給付金の対象から除外されている

まず感染拡大防止協力金についてですが、こちらは「対象期間において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)※飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で要請の開始日より前から食品衛生法に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、都内において営業している店舗」が対象となるため、性風俗店は飲食店ではないので当然対象とはなりません。

家賃支援給付金、持続化給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金については「公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人」については給付対象者から除外されています。

これについてはおかしいという意見も多数あり、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとして、関西の派遣型風俗店の運営会社が国などに損害賠償を求める訴訟を起こしたりもしました。

国側は「性風俗業は本質的に不健全」「給付金の支給は国民の理解が得られない」とする答弁書を提出し、争っているようです。

きちんと警察署に届出まで出して健全に運営している風俗店が、このような理由で国側に反論されるのはなんだかな~と個人的には思います。

これからの動向が気になるところですが、なかなか難しいのではないでしょうか……

風俗嬢が給付金をもらうには

さて、ここで本題です。

上記のような事情があるにも関わらず、いったいなぜ風俗嬢は給付金をもらうことが出来るのでしょうか?

ここで改めて給付金除外の対象となる者を見てみましょう。

公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人

もうお気づきになられたかと思いますが、除外されてしまうのはあくまで届出義務のある営業者であって、風俗店で働く風俗嬢については除外されていないのです。

ただし、注意点があります。

風俗店と雇用契約を結んでいる場合は、その風俗店の従業員という扱いになってしまうため、事業主を対象としている給付金の対象からは外れてしまいます。

そのため、個人事業主として税務署に開業届を出して、きちんと確定申告を行っている必要があります。

国は申告を怠って税金をろくに納めない人のことは救ってはくれないので、忘れずに行うようにしましょう。

最後に

風俗嬢であっても給付金の対象者になる可能性があるというのは知らない方も多いです。

自分が対象になりそうな給付金を調べてみたけれど種類や条件が多すぎてよくわからない……という方は、一度行政書士に相談してみるのも手かもしれません。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。