風営法上要求される従業者名簿及び苦情処理記録簿
さて、前の記事で風俗営業管理者の業務について解説させていただきましたが、今回はその中で出てきた苦情の処理に関する帳簿及び従業者名簿についてお話させていただきます。
従業者名簿は書いて字のごとく従業者の名簿のことですが、経営者や店長、派遣で来ているキャストなどの情報についても記載と備え付けが必要です。
苦情の処理に関する帳簿は午前0時以降に営業を行う店舗は備え付けなければなりません。
この二つの帳簿を管理することは風俗営業管理者の義務ですので、店舗にしっかりと備え付けておくようにしましょう。
もし従業者名簿の備え付けを怠った場合や、虚偽の記載があった場合、100万円以下の罰金を科されることになります。
風俗環境浄化協会の調査員による実査の際には、帳簿が用意されているか厳しくチェックされますので、必ずその時までに用意しておくようにしましょう。
※当事務所にご依頼された場合はこちらで用意いたします。
従業者名簿の記載事項及び添付書類
従業者名簿に記載する内容は次の通りです。
氏名・性別・生年月日・住所・本籍(国籍)・確認年月日
従事する業務の内容(経営者・キャスト・調理師・事務員等)
採用年月日・退職年月日
さらに確認書類として、住民票・運転免許証コピー・戸籍謄本・マイナンバーカード・在留カードなどを一緒に添付してください。
※従業者の氏名、性別、生年月日、住所、本籍、顔写真がそれぞれ確認出来るものをご用意ください。
従業者が退職又は解雇・死亡した日から3年間の保管が義務付けられているため、現在在籍している従業者名簿のファイルと退職者名簿ファイル、別々で作って管理しておくことが望ましいです。
苦情の処理に関する帳簿の記載事項
苦情の処理に関する帳簿に記載する事項は以下の通りです。
対応した者の氏名・苦情の発生日時・苦情申し出者の氏名・連絡先・苦情内容・苦情の原因究明結果・苦情処理の概要・今後の改善方法
また、従業者名簿と違って添付書類は特段必要ありません。
まとめ
以上、 苦情の処理に関する帳簿及び従業者名簿 についてお話させていただきました。
もしお店でトラブルがあった場合、警察の方はまず「従業者名簿を出してください」と言ってきます。
その際に従業者名簿を備え付けていないと 100万円以下の罰金 (大事なことなので二回言いました)ですので、必ずご用意いただきますようお願いいたします。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。