みなと区保健所の飲食店営業許可申請手数料免除制度について
港区で営業をお考えの方に朗報なのですが、港区の場合、区民や中小企業者等は飲食店営業許可申請の際に手数料が免除されます。※ただし令和4年3月31日申請分まで。
新型コロナウイルスの感染拡大により、暮らしや経済への影響が長期化し、その影響は区民や区内で活動する様々な事業者に幅広く渡っていることから、区民や事業者の経済的負担の軽減につなげるため、港区独自の取り組みとして各種手続きの区窓口での手数料を免除しているようです。
対象者
区民、中小企業者等(個人事業主含む)
※中小企業者は、中小企業基本法第2条に該当する者。
※中小企業者の規模に準じる医療法人・社会福祉法人等も対象。
【中小企業の要件(中小企業基本法第2条)】
製造業その他:資本金3億円以下又は従業者数300人以下
卸売業:資本金1億円以下又は従業者数100人以下
小売業:資本金5千万円以下又は従業者数50人以下
サービス業:資本金5千万円以下又は従業者数100人以下
実施期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日申請分まで
最後に
自己申告制なので該当する方は保健所受付担当者の方に必ず伝えるようにしましょう。
ただでさえ港区は飲食店営業許可の申請手数料が安いというのに(港区は16,000円、他の管轄だと18,300円)免除までしてくれるなんてとってもありがたいですよね。
この機会ですので是非、免除制度をご活用ください。