デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業営業)のホームページや電話番号を人に譲り渡したい!事業承継手続きについて解説

デリヘルの経営が軌道に乗り事業が拡大してくると、全体を管理することも大変になっていきます。

十分な数の従業員を抱えていて、管理や運営を問題なく行えるというのであればそれで良いのですが、どうせなら事業を譲り渡して誰かに引き継いでもらいたいと考えることもあるかもしれません。

そして最近はM&Aが流行っていることもあり、自分が今まで育ててきた事業を誰かに買ってもらいたいという方も多く見られるようになってきました。

今回は、デリヘルの事業を譲り渡し、引き継いでもらうにはどのような手続きを取れば良いのか詳しく解説していきます。

デリヘルの場合、一部分のみの事業譲渡(名義変更)も可能

風俗営業許可の場合は名義変更という手続きが存在しないため、譲渡したい方が今まで許可が下りていた店舗の許可証を返納し、譲り受けたい方が改めて新規で許可を取る必要がありましたが、デリヘルの場合は必ずしもそうではありません。

事業譲渡といっても、事務所、待機所、店の名称、電話番号、ホームページURLこれら全てを丸ごと譲渡するのであれば、譲渡したい方が廃止届を出す必要がありますが、これらの一部のみを譲渡したいというのであれば変更届で足ります。

なお、譲り受ける方はどちらにせよ新規で届出を出すことになります。

※後述する法人の代表者の変更の場合を除く。

デリヘルの事業譲渡(名義変更)の流れ

まずは事業譲渡したい部分はどこなのかをハッキリさせておいた方がよいです。

届出書控えや、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(こちらは届出してから大体2週間ほどで発行されるものです。おそらく事務所で管理していると思います)から、現在の状況を確認しましょう。

事業譲渡したい部分(お店の名称や電話番号など)が把握出来たら、譲渡したい部分の情報を変更届に記入し、既存の事業所情報から削除する手続きを行います。

届出書の変更事項欄(旧)の方には譲渡前の事業情報を、変更事項欄(新)の方には譲渡後に残す事業情報のみを記載します。

一部譲渡の場合は上記の流れで問題ないですが、全部を譲渡したい場合は廃止届を出してください。

変更届、廃止届は、それぞれ変更や廃止があった日から10日以内に出す必要があります。

次に、事業を譲り受ける方の手続きになります。

事業を譲り受ける方は、譲渡する方が変更届に記入して削除した情報を届出書に書き込んでいきます。

店の呼称、事務所住所、待機所住所、電話番号、ホームページURLなどを記入していけばOKですが、あくまで手続き上は新規での届出ということになりますので

・定款の写し(法人の場合)

・法人履歴事項全部証明書(法人の場合)

・建物使用承諾書

・建物登記事項証明書

・住民票(本籍地入りマイナンバーなし)

・写真付きの本人確認資料の写し(所轄により必要)

を添付しなければなりません。

届出先は所轄警察署ですが、アポなしで行っても受け付けてもらえないので、届出をする際は必ず電話で連絡を入れてからにしましょう。

届出が無事に受け付けられると、受付日の10日後から営業可能となります。

譲渡する方が変更又は廃止を行う前に譲り受ける側が届出をしてしまうと、既にその事業所が存在していることを理由に新規の届出を受け付けてくれない場合がありますので、先に変更又は廃止届を出しておくか、新規と同時に持って行くようにするとよいです。

※同時に持っていく場合は譲渡する方と譲り受ける方の二人一緒に警察署に行くか、又はもう一方の方の委任状が必要となります。

法人の場合は代表者変更でも事業譲渡可能

事業を譲渡したい方が法人である場合は、変更届で代表者の変更を行うことでも譲渡可能です。

その場合、法人ごとそっくりそのまま相手方に権利が移動することになります。

一見こちらの方が簡単な手続きに思えますが、今までの法人の権利がそのまま移動するため、デリヘル事業そのものだけでなくそれ以外に法人名義で取得した許可や契約、負債なども引き継いでしまうため、ご自身にとってどちらが最適なのかよく考えてから行うとよいでしょう。

単にデリヘル事業を譲り渡したいだけであれば、譲渡する方は変更か廃止、譲り受ける方は新規で届出するのがもっともリスクが少ないと思います。

最後に

デリヘル事業を他の方に譲り渡すことで新たな事業に集中することが出来たり、ごちゃごちゃした経営状況を整理し最適化することができるなど、色々なメリットがあるかと思います。

譲渡する方と譲り受ける方、双方の意向なども絡むことなので事業譲渡手続きでつまずいてしまうと、話がこじれてしまう可能性があります。

しかし、風営法に詳しい行政書士が中に入ることで、事業譲渡手続きの円滑化をはかることができます。

もし、手続きのことでわからないことがあったり、手続きが面倒で誰かに丸投げしたいという時はいつでもご相談くださいませ。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。