レズ風俗・ゲイ風俗(デリヘル)を始めるのに手続きは必要?メリットについて

最近LGBTQ(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クエスチョニング)という言葉が日本でもすっかり浸透してきましたよね。

耳にしたことのある方は多いと思います。

同性愛など性的マイノリティに対する世間の認識や認知度が変化したことに伴い、レズ風俗・ゲイ風俗の需要が高まってきたことによって、これからレズ・ゲイの方向けに性的サービス事業を展開させていきたい!とお考えの方もいるのではないでしょうか?

今回はそういった方向けに同性愛者向けデリヘルを行うにあたっての風営法手続きについて解説いたします。

そもそも風営法上手続きを行う必要はあるの?

結論から申し上げますと、同性愛者向けデリヘルを経営するにあたって風営法上の手続きを行う必要はありません。

その根拠が風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第二条第7項に記載されているので、ちょっと見てみましょう。

7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

上記が風営法に記載されている内容です。

風営法では、異性の客の性的好奇心に応じて~と記載されているため、同性愛の場合を対象としていないのです。そのため、男性のお客さんに男性キャストを派遣する場合や、女性のお客さんに女性キャストを派遣する営業形態など同性同士の場合であれば風営法の規制対象外となり、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出を行う必要はありません。

風営法の届出を行うメリットは?

風営法上、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出手続きを行う必要はございませんが、届出することによるメリットもあります。

メリット1.異性向けサービスをすぐさま開始出来る

通常、無店舗型性風俗特殊営業を行う際は営業開始の10日前に警察署に対して届出を行っておく必要があるため、すぐに始めようと思ってもどうしてもタイムラグが生じてしまいます。

また、届出を行う際には営業者さんの住民票や、事務所大家さんからの使用承諾書、営業所周辺の図面などの添付書類も必要になってくるため、更に営業開始が遅くなる可能性もあるでしょう。

今後異性向けにサービスを行う予定があり、こういったタイムロスをなくしたいと考えるのであれば、届出を行うことは大きなメリットと言えます。

メリット2.無店舗型性風俗特殊営業届出確認書が発行される

無店舗型性風俗(デリヘル)の届出を行うと、届出した日からだいたい2週間~1ヶ月くらいで無店舗型性風俗特殊営業届出確認書という書類が警察署から発行されます。

この書類は、無店舗型性風俗の届出をした証として事務所に備えつけておかなければならない書類ですが、雑誌や新聞、ネット(風俗情報サイト)などに広告を掲載する場合や求人広告を掲載する場合に、広告業者から掲示を求められることが多いです。

広告会社からすると、本来届出が必要かどうかに関わらず、警察署にきちんと届出を出している=真っ当な営業者であるということを確認したいのでしょう。

このように広告媒体を存分に活用できるというのも、かなり大きいメリットですね。

まとめ

風営法上の届出手続きを行う必要性はないにしろ、届出することによって得られるメリットも大きいことがご理解いただけたと思います。

ご自身が今後、事業をどのように展開していきたいのか?一度考えてみたうえで、届出を行うのか否か決めることをオススメします。

もしお悩みのようでしたらご相談にのらせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。