キャバクラに必ずいなければならない!風俗営業管理者とは
風俗営業や特定遊興飲食店営業を行う場合、営業者は営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。
風営法第24条を見てみると「風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない」とあるため、風俗営業管理者は誰でもなれるわけではなく、統括管理する者でなくてはなりません。
イメージ的には店舗の現場責任者といったところでしょうか。
経験上、営業者の方が管理者を兼ねるパターンが多いですね。
営業者やお店の従業員は、風俗営業管理者が業務として行う助言を尊重し、指導に従う義務があります。
では、管理者は具体的にどのような業務を行うのか見ていきましょう。
管理者の業務
1.営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2.営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
3.ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、営業所に設置する遊技機が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
4.法第13条第3項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
5.営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
6.法第13条第1項ただし書の場合において、午前0時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。
7.法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講じること。
8.法第36条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
9.接待飲食等営業にあっては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
10.法第38条の4に規定する風俗環境保全協会における構成員となった場合に、当該協議会の活動に参画すること。
11.営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
管理者講習
管理者は3年に1度法定講習を受ける必要があります。
法定講習の通知書ハガキは、受講の約1ヶ月前くらいに営業所に届くので忘れずに受講しましょう。
講習の時間は4~6時間ほどです。
なかなか長丁場ですが風俗営業管理者続投のため、頑張ってください!
まとめ
以上、今回は風俗営業管理者について解説させていただきました。
管理者は具体的にどんなことを行えばよいのか、ご理解いただけましたでしょうか。
「管理者の業務」を説明する時に出てきた従業者名簿、苦情の処理に関する帳簿については次の記事で解説させていただきます。
それではまた。