風俗営業5号許可(アミューズメントカジノバー・ゲームセンター)における射幸心とは何か
ニュクス行政書士事務所の磯部です。
早速ですが、風営法第2条第1項第5号の条文を見てみましょう。
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」
風適法は、単にゲーム機等の遊技機を店舗に備え付けているだけで風俗営業5号許可が必要とは言っていません。
あくまで、 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものというのが要件となっているのです。
では射幸心とはいったい何なのか?
どのようなゲームが風営法上の 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に該当するのか?
以上について詳しく解説していきます。
射幸心の意義
射幸心とは何なのか、辞書を引いてみるとこう書かれています。
「射幸心(しゃこうしん、射倖心とも)とは、人間の心理として「幸運を得たい」と願う感情のことで、その心理的な欲求を抱く状態を意味する。しばしば「幸運によって他人よりも幸せに恵まれたい」という心理状態をも含む。」
要するに風営法第2条第1項第5号の条文で言いたいことは、お客さんの「幸運を得たい!」という欲求を煽る可能性がある設備を設けて営業したいのであれば風俗営業5号の許可を取ってからにしてください!ということなんですね。
スロットマシン、テレビゲーム機等で遊技の結果が定量的に表れるもの又は遊技の結果が勝負として表れるものや、ルーレット台やトランプ台等賭博に用いられる可能性がある遊技設備がこれにあたります。
そのことを踏まえた上で、風俗営業5号許可の取得が必要となるゲーム機と必要でないゲーム機をそれぞれ次の項目で見ていきましょう。
風俗営業5号許可が必要となるゲーム機
1.スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
2.テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)対戦型麻雀ゲームやインベーダーゲームなどがこれにあたります。
3.フリッパーゲーム機(いわゆるピンボールゲームのことです。)
4.前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
5.ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
風俗営業5号許可が必要ないゲーム機
1.実物に類似する運転席や操縦席が設けられていて「ドライブゲーム」、「飛行機操縦ゲーム」その他これに類する疑似体験を行わせるゲーム機(戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く。)
2.機械式等のモグラ叩き機(当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとされています。)
3.投げた球のスピードを計測するもの、パンチの強さを計測するもの等、人の身体の能力を計測するものなど、人の身体の力を表示する遊技の用に供する遊技設備
4.生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技する占い機など、同一の条件の下に繰り返し遊技したとしても結果に変わりがない遊技設備
まとめ
射幸心とは何か、風俗営業5号許可の取得が必要となる射幸心をそそるおそれのある遊技設備とは何か、お分かりいただけましたでしょうか?
最近ではアミューズメントカジノバーの出現やVRゲームの登場など、風俗業界も目まぐるしく変化し続けています。
今後も色々なゲーム機、色々な営業形態が生まれていくかと思いますので、営業するにあたって何か許可の取得が必要なのか?必要なのだとしたらどのような許可を取得するのがよいのか?など、疑問に思うことがございましたらいつでもニュクス行政書士事務所までお問い合わせくださいませ。
その時は無料でご相談に乗らせていただきます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。