アダルトサイトの運営事業を行う場合などに必要な届出です。
無店舗型性風俗特殊営業2号とは、電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むものをいいます。
また、映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むものをいいます。
AVを電話やインターネットを介して通信販売等でお客に販売する場合には無店舗型性風俗特殊営業2号の届出が、AVをインターネット上で配信する事業を行う場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出が、それぞれ必要になります。
どちらも行いたい場合には両方の届出が必要になります。
料金
税込110,000円~
※実費として、警察署への(無店舗型性風俗特殊営業または映像送信型性風俗特殊営業)届出手数料3,400円が別途かかります。
サービスの流れ
1.最初に、電話またはメールにてご相談
営業者様のお困りごとをお話くださいませ。
無料でご相談に乗らせていただきます。
相談後に依頼をご希望される場合は御見積額を提示させていただきます。
ご依頼いただけた段階で、今後の流れや必要書類などについてご説明いたします。
2.ヒアリング、事務所の計測
詳細なヒアリングも兼ねて事務所へ計測に伺います。
だいたい30分ほどお時間を取らせていただきます。
3.警察署へ届出
警察署に無店舗型性風俗特殊営業または映像送信型性風俗特殊営業の届出をします。
営業者様のお立ちあいは不要ですのでご安心ください。
※所轄によっては営業者様の同行を求められる場合もございます。
4.晴れて営業開始
警察署に届出をした日の10日後からサイトをオープンさせて営業を行うことができます。