接待行為は行わず深夜酒類提供飲食店営業で始める場合は届出した日から10日後から、接待行為を伴う営業形態で風俗営業1号営業許可の申請をする場合は申請してから約50日後から営業を開始出来ます。
営業者の方がきちんと管理出来る範囲内であれば、1つの番号で複数の名称で運営しても問題ありません。もちろん警察署への届出時にその番号で使用する名称をすべて届出書に記入する必要があります。
法人成りの場合、申請する法人が役員1人だけ(個人の時の申請者のみ)の場合は、許可が下りるまでは個人で取得した許可証の返納を待ってくれる所轄警察署もあります。
その場合は法人許可を待っている間の約50日間も個人で営業を続けることが可能です。
そういった対応が可能かあらかじめ所轄警察署に問い合わせてみるとよいでしょう。
特定遊興飲食店営業許可はあくまで深夜に客に遊興をさせるための許可です。特定遊興飲食店営業許可を取得したとしても接待行為をすることは出来ません。
風俗営業許可を個人で取得している場合、許可はあくまでその人自身に与えられたものであるため許可は取り直しになります。許可証を返納後、新規で申請することになります。
接待行為を行うのであれば風俗営業許可を取らないと無許可営業となってしまいます。深夜0時以降も営業したいのであれば深夜酒類提供飲食店営業届出をする必要がありますが、こちらは接待行為が出来ない営業形態となります。
自分がやりたいお店をイメージしてみて、どちらが自分の営業スタイルにあっているのかを考慮したうえで選択しましょう。
法的には問題ありませんが申請する所轄警察署によってはよく思われなかったり、営業形態は完全に分離させて営業しなければならないなど様々な制約を受けることになります。営業時間帯を分け、売上帳簿や従業者名簿、キャストも別々に用意しなければいけません。
保健所へ飲食店営業許可申請をする際に、無事に食品衛生責任者講習の受講が終わったら食品衛生責任者手帳を保健所に見せに行くという旨を記載した誓約書を提出することにより、申請を受付けてもらえます。
お店のオープンに間に合わなくても、後からきちんと受講して報告すれば問題ありません。
保健所によっては証明書というものを発行してくれるところがあり、それを許可証の代わりに添付することで風俗営業許可の申請を受付けてくれる警察署もあります。所轄によって対応が異なりますので、あらかじめお店の地域を管轄している保健所と警察署に確認しておきましょう。
風俗営業許可申請をしている以上、接待行為ありの営業形態でお店をやるのだと警察は判断します。
せっかく申請までしているのに無許可営業で摘発されてしまったら元も子もありません。
あらぬ誤解を招いてしまわないためにも風俗営業許可がきちんと下りてから営業を始めるのがよいでしょう。