風俗営業5号(ゲームセンター等)営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗の営業のことです。
ゲームセンター、アミューズメントカジノなど、遊戯設備を設けることにより客の射幸心をそそるおそれがある場合に必要となる許可です。
※射幸心とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心のことを言います。
料金
税込220,000円~
※保健所への飲食店営業許可申請もセットでご依頼される場合は上記金額に+税込33,000円
実費として、保健所への飲食店営業許可申請手数料18,300円と警察署への風俗営業許可申請申請手数料24,000円が別途かかります。
サービスの流れ
1.最初に、電話またはメールにてご相談
営業者様のお困りごとをお話くださいませ。
無料でご相談に乗らせていただきます。
相談後に依頼をご希望される場合は御見積額を提示させていただきます。
ご依頼いただけた段階で、今後の流れや必要書類などについてご説明いたします。
2.保全対象施設の調査
用途地域を確認し、保全対象施設が近くにないか調査いたします。
問題がないようであれば、営業者様の店舗で打ち合わせをしたうえで正式に受任させていただきます。
3.ヒアリング、店内の計測
詳細なヒアリングも兼ねて店舗へ計測に伺います。
だいたい1~2時間ほどお時間を取らせていただきます。
4.保健所へ申請、検査
飲食店営業許可もセットでご依頼いただいている場合は、ヒアリング後保健所に申請いたします。
申請から数日後に保健所検査員による店舗の検査がございますが、営業者様から鍵をお預かりして行政書士のみで対応させていただく方法と、営業者様もお立会いになる方法、どちらもお選びいただけます。
5.警察署へ申請、実査
飲食店の営業許可書が保健所から交付された段階で、営業者様と共に警察署に行き風俗営業許可の申請を行います。
その後、営業者様お立ち会いのもと、警察と風俗環境浄化協会による店舗の実査が行われます。
6.晴れてオープン
申請した日から約55日ほどで許可が下ります。
この日からお店を営業することが出来ます。