今まで個人でキャバクラを経営していましたが、法人成りを考えています。この場合も申請から50日待たなければ営業出来ないのですか?

法人成りの場合、申請する法人が役員1人だけ(個人の時の申請者のみ)の場合は、許可が下りるまでは個人で取得した許可証の返納を待ってくれる所轄警察署もあります。

その場合は法人許可を待っている間の約50日間も個人で営業を続けることが可能です。

そういった対応が可能かあらかじめ所轄警察署に問い合わせてみるとよいでしょう。

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