キャバクラ・ガールズバーを経営する上での重要論点!どこからが接待行為になるのか

今日は風俗営業許可申請の中でもっとも依頼者様からお問い合わせ頂くことが多い風俗営業第1号営業(社交飲食店)についてお話させていただきます。

まず風俗営業1号営業(社交飲食店)とはどのような営業形態を指すのか、風営法の条文を確認してみましょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の第2条第1項第1号にはこう書かれています。

「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」

そう、この条文でのポイントは「接待」です。

客に対して接待を行っているかどうかが、風俗営業許可を取らなければいけないのかを決める重要な論点となります。

では一体、どこからが接待になってしまうのか?

接待の定義については風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準に記載があります。

「接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」

うーん、まだわかりづらいですね・・・・・・

もう少し詳しく、解釈運用基準に書かれている接待の判断基準について見ていきましょう。

1.談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない

2.ショー等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる

これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない

3.歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待に当たらない

4.ダンス

特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる

また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる

ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を習得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない

5.遊戯等

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる

これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない

6.その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる

ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない

また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる

これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない

まとめ

以上、接待の判断基準についてご覧いただきました。

特定の客に対してなのか不特定の客に対してなのか、継続的な接客はあるのか、お店からお客さんに対して積極的な関与はあるのか等が、風俗営業1号を取得するか判断するうえで考慮しなければならない事であるとお分かりいただけましたでしょうか。

ひょっとしたら、接待にあたるかあたらないかの境目ってかなりグレーなんじゃないの?と、思われた方も多いのではないでしょうか。

お察しの通り、接待行為にあたるかどうかの判断は非常に難しく曖昧なものです。

風俗営業許可を取得せずに接待行為を行ってしまった場合は無許可営業となってしまい、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科というとても重い罪を科されることになり、そのうえこれまでのお店の売上げも没収されてしまうこともあります。

「知らなかった」「接待にあたるとは思わなかった」では済まされないことですので、もしご自身で判断するのが難しいということでしたら、いつでもニュクス行政書士事務所までご相談くださいませ。