無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の要件

今回は無店舗型性風俗特殊営業の要件についてお話させていただきます。

いわゆる派遣型ファッションヘルス(デリヘル)等のことですね。

実は無店舗型性風俗営業の場合、通常の風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興などと違って立地の制限や営業所の面積要件がありません

そのため、事務所を借りる時は場所にこだわらず出来るだけ小さいテナントを借りてやっている所が多いです。

警察署に届出を行う際には賃貸借人の使用承諾書が必要になりますので、物件を借りる前に、あらかじめ、所有者・管理会社さんに事業の説明をしておくのが良いと思います。

風俗系ビルの場合だと管理会社さんも慣れているので、あらかじめ使用承諾書を用意してくれるケースもあります。

届出後の風俗浄化協会による営業所検査も基本的にないのですが、中には実施している場合もあるようなので、あらかじめ所轄の警察署に確認する必要があります(当事務所にご依頼いただく場合は確認も含めてやらせていただきます)

また、人的欠格事由による制限もありません

※人的欠格事由についてはこちら

無届や虚偽の届出をした場合、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの併科という罰則が科されてしまいます。

届出の10日後から営業可能となりますので、営業を開始する10日前までには届出しておく必要があります。

以上、無店舗型性風俗特殊営業の要件について説明させていただきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。