警察署ごとの風営法手続きの違いについて(池袋、新宿、丸の内)
一口に警察署と言っても、申請場所である地域の特性や警察署自体が持っている考えなどにより手続きの流れが大きく変わってくることがあります。
いわゆるローカルルールというやつですね。
それでは早速、地域の特性も踏まえつつ警察署ごとに申請手続きの違いについて見ていきましょう。
池袋警察署
池袋は東京都内の中でも有数の繁華街で、スナック、キャバクラ、バー、性風俗店などが池袋駅周辺に集中しています。
池袋駅西口から北口辺りには客引きや半グレも出没し、暴力事件や詐欺事件などでたびたびニュースになっているため、あまり治安が良いとは言えません。
池袋署には昨年の1年間だけで約200件もの客引き詐欺に関する相談があったほどです。
そのような経緯があるため、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出をする際に池袋警察署では客引き行為は絶対に行わない旨の誓約書の提出を求められます。
あらかじめお店の営業者に誓約をさせることで、新たな客引行為が生まれるのを抑止する狙いのようです。
新宿警察署
東京都内で風俗営業といえば新宿を語らない訳にはいきません。
歌舞伎町の辺りなどは特に、風俗営業のメッカと言っても過言ではないでしょう。
ちなみに「歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域」に関しては特定地域と呼ばれ保全対象外となるため、近くに学校や図書館、病院などがないか調査する必要がない非常に稀な地域です。
この地域は風俗営業に係る営業所が密集しているため、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認めているためこのような扱いとなっています。
そんな場所を管轄しているからか、新宿署は風営法関連の許可申請に対して厳しいことで有名です。
まず、添付書類である誓約書は署で申請者に直接書いてもらうスタイルのためあらかじめ用意していくことは出来ません。
また、風俗営業許可申請だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際も申請者の同行が求められるので注意しましょう。
ただ、他の所轄と違い申請の際に予約をしていく必要がないためその点は予定の調整がしやすいです。
※予約不要の特性上、警察署に到着してから申請までの待ち時間は長いことが多いです。
丸の内警察署
丸の内は池袋や新宿と違いとても平和で治安の良い場所です。
丸の内には皇居があったりもします。
丸の内署の場合、なんと深夜酒類提供飲食店営業届出の場合も風俗環境浄化協会と警察の許認可担当による実査があります。
それだけ風俗営業許可の件数が少ない地域ということなのかもしれませんね。
まとめ
今日は警察署ごとの手続きについてお話させていただきました。
初めて行く警察署で申請や届出をする場合は、必要書類や手続きの流れについてよく確認しておくことが重要です。
それではまた。