ダーツバーを開業するのに必要な手続きについて解説。風俗営業許可は必要?
最近はバーでお酒を飲みつつダーツも楽しめる、ダーツバーという営業形態のお店がかなり増えてきました。
お店にダーツを設置することによって、お店がよりお洒落でより素敵な空間になりそうですよね。
ダーツは遊戯設備にあたるだろうから風俗営業5号(ゲームセンター)営業許可が必要なんじゃないの?とお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、実は5号営業許可は必要ありません。
ダーツバーを営業するのに風俗営業5号営業許可が必要ないのはなぜなのか。
そして、ダーツバーを営業するには一体どのような申請・届出手続きが必要なのでしょうか?
近年の流れを踏まえつつ詳しく解説していきます。
ダーツバーに風俗営業5号許可が必要ない理由
以前までダーツは、風俗営業5号営業(スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業(まあじやん屋、パチンコ屋を除く。))に該当すると判断され、長らく規制の対象になっていました。
しかし、平成30年9月21日に警察庁からある通達が発せられます。
その内容がこちらです。
「デジタルダーツについては、プロ選手による競技が長期にわたり行われており、シミュレーションゴルフについては、ゴルフの練習の用に供されているなど、運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる。
そこで、従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができ、また、当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という。)が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセントを超えない場合を含む。)には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
なお、営業者により、上記の措置が講じられないものについては、従前どおり、規制の対象となる。」
つまり、従業員が目視や防犯カメラなどでデジタルダーツの遊戯状況を確認出来る状況であって、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の遊戯を店に設置しなければ風俗営業5号許可は必要ないのです。
ダーツがスポーツとして一般的に認知され始めてきたことが原因で、このような通達が出されたようですね。
お客さんとお店の従業員が対戦する場合は風俗営業1号許可が必要
お客さんが一人でダーツを楽しんだり、お客さん同士で対戦して盛り上がるような場合は必要ないのですが、お客さんがお店の従業員と対戦して遊べるようにするには風俗営業1号許可が必要になります。
お客さんと従業員が一緒に遊戯を行うことは接待行為に該当してしまうからです。
以下に記載した風営法の解釈運用基準がその根拠となっています。
「接待について (5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。」
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」という接待の定義に当てはまってしまいますので、このような営業形態をお考えなのであれば風俗営業1号許可を取得する必要があります。
もし、許可を取らずに対戦ゲームを楽しんでいたら警察が来て摘発を受けてしまった!などという状況になってしまった場合は、無許可営業の罰則として2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金という重い刑に処されてしまいます。
許可を取らずに従業員がゲームに参加することは絶対にやめましょう。
いやいや、あくまでお客さんだけで楽しんでもらうから従業員は一切関与しないよ。とおっしゃるのであれば、もちろん許可は不要です。
0時以降も営業したい場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
深夜0時以降も営業を続けたい場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
これを忘れて営業を続けてしまうと無届営業(時間外営業)になってしまい、50万円以下の罰金に処されてしまいますので十分気を付けましょう。
また、風俗営業1号許可と両立させる場合は、深夜酒類提供飲食店営業と営業形態を完全に分離させておかなければならないことにも注意です。
その場合は
・営業形態を0時前と0時以降(インターバル必要)で分ける。
・営業形態切り替わりのタイミングで従業員とお客さんをお店から退場させる。
・深夜帯は絶対に接待行為を行わない。
・売上帳簿も営業形態ごとに分ける。
などの対策が必要です。
そもそもそんな形態うちの所轄では認めてないよ。という警察署も多いので、あらかじめお店を所轄している警察署に確認しておきましょう。
深夜にダーツ大会を行う場合は特定遊興飲食店営業の許可が必要
深夜に繰り返しダーツ大会を主催する場合は、参加型の遊興に当たるため特定遊興飲食店営業許可が必要になります。
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)を言います。(風営法第2条11項)
ここで大きなポイントとなるのが「繰り返し」という部分です。
半年に1回ダーツ大会を開催する場合など、繰り返し行われている場合でなければ継続性はないと判断され、特定遊興の許可は必要ありません。
また、1号と両方許可を取得して営業をする場合は、先ほど申し上げた深夜酒類提供飲食店営業と両立させる場合と同じ条件がつきます。
最後に
条件付きではありますが、ダーツが遊戯設備から除外されたことにより風俗営業5号許可を取る必要はなくなりました。
しかし、他にも取らなけれならない営業許可が存在することがお分かりいただけましたでしょうか?
ダーツバーと一口に言っても、やりたい営業方法により申請・届出手続きが変わってくるため、うっかり必要な許可を取らずに営業していたなんてことがないように気を付けなければなりません。
もし、どうすれば最善なのか分からなくなってしまった場合は、風営法を専門にしている行政書士に相談するのも手です。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。