西池袋のガールズバーが風営法の無許可営業で摘発!

先日、池袋駅北口から歩いてすぐの場所にあるガールズバーが風営法の無許可営業で摘発され、店長と経営者が逮捕されるというニュースがありました。

今回は経営者が逮捕された背景と原因について解説したいと思います。

このガールバーはどのような形態で営業を行っていたのか?

今回摘発された西池袋のガールバーは、バニーガールの衣装を着た露出度の高い女性キャストが接客することを売りにしていました。私も仕事がら池袋西口にはよく行くのでわかりますが、摘発されたお店があるあたりはとても人通りが多く、老若男女問わず色々な方々が行きかう場所です。

また、店内がガラス張りになっているため、外からはバニーガールの衣装を着た女性たち丸見え、そのこともあいまってとても目立つお店でした。

このお店が仮に風俗営業許可を取得しようとしたとしても、風営法の営業所の構造及び設備の技術上の基準に書かれている「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことのできないものであること」という基準を満たしていないため許可は取得できません。

さらに、このお店の営業時間を調べてみたところ「朝の5時まで営業」となっており、その時点で風俗営業許可を取得して営業していないことは明白でした。

※風俗営業許可の場合、営業が出来るのは午前0時(営業延長許容地域では午前1時)まで。

このことから、今回摘発を受けた店舗は風俗営業許可を取得せず、深夜酒類提供飲食店営業の形態で堂々と営業を行っていたことがわかります。

なぜ無許可営業で摘発?

先述したとおりこの辺りは人通りが多く、近くには塾があったり、お店の前を通学路にしている子供たちがいることもあって、露出度の高いバニーガールが多くの子供たちの目に触れてしまう状況に対し、以前から池袋警察署には近隣住民からの苦情が寄せられていたようです。

今回はそのような状況もあったため早い段階で警察から目を付けられてしまい、池袋警察署が内偵調査に踏み切ったと言われています。

調査の結果、バニーガールの女性がお客の横について接待行為を行っていることが発覚し(風俗営業許可を取得せずに接待行為を行うと違法のため)、摘発を受けたという流れのようです。

風営法の摘発は、ライバル店やお客、近隣住民からの苦情により行われることが多いです。

どこからが接待行為?

風営法上、接待行為とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。

例えば、特定少数の客の近くにはべり継続して談笑の相手になったり、特定少数の客に対して歌うことを勧めたりする行為は接待行為にあたりますが、若干の世間話をする程度であれば接待行為にはあたりません。

このあたりの判断が極めてあいまいであるがために、接待行為にあたってしまうことに経営者やキャストが気が付かず、意図せず風営法の無許可営業で摘発されてしまうケースというのも実際問題あると思います。

風営法はあえてあいまいな基準にしていることで法律の適用範囲を広げているのです。

「ここからここまでは違法」と、キッチリ定めてしまうと必ず法の抜け道というものが出来てしまうからです。

まとめ

今回はガールズバー経営者が逮捕された背景と原因について解説させていただきました。

このお店は、風俗営業許可を取得していなかったため摘発を受けてしまいましたが、本来であれば営業時間を守ったうえで店内が外から見えないように改善することで適法なガールズバーとして営業出来たはずです。

もし許可を取得せずに接待行為を行ってしまった場合は無許可営業となり、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科というとても重い罪を科されることとなり、これまでの売上も没収されてしまうことがあります。
※ちなみに、今回摘発を受けたガールズバーは、月の売上がおよそ900万円、2年4か月の間に約2億5000万円の売上があったようです。

また、風営法に違反する行為を行うと、営業を停止される可能性があります。営業停止処分が下されると営業を続けることができなくなり、経済的損失につながる可能性があります。さらに、営業停止期間中に顧客が流出する可能性があるため、営業停止命令は大きな打撃となる場合があります。

こんなことになってしまわないように、きちんと許可を取得したうえで営業を行いましょう。