【2026年10月改正】外国人がパチンコ店・ゲームセンターなどで働けるように?資格外活動許可の運用変更を解説

2026年10月、出入国在留管理庁が「資格外活動許可」の運用を変更し、一定の条件のもとで、在留資格「家族滞在」の外国人がパチンコ店やゲームセンター、麻雀店などでアルバイトをすることが認められるようになりました。
これまで風営法の規制対象となる遊技場での外国人雇用については、資格外活動許可との関係で制限がありましたが、今回の運用変更によって、対象となる外国人の就労機会が広がることになります。
今回は、今回の運用変更の概要と、パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店などの事業者が知っておきたいポイントについて解説します。
1.今回の運用変更で何が変わったのか?
報道によると、出入国在留管理庁は2026年10月1日付で、資格外活動許可の運用を変更しました。
今回の対象となるのは、外国人の配偶者や子どもなどが取得する在留資格「家族滞在」で、日本でアルバイトをするために個別の資格外活動許可を受けた人です。
これにより、一定の条件を満たせば、次のような施設で働くことが可能になります。
- パチンコ店
- ゲームセンター
- 麻雀店などの遊技場
また、就労時間については、原則として週28時間以内という制限があります。
今回の変更は、遊技業界からの外国人雇用に関する要望や、競馬場・競輪場などとの取り扱いの違いを踏まえたものと報じられています。
2.風営法の許可を受けている店舗でも外国人を雇用できる?
今回の変更で重要なのは、風営法の規制対象となる店舗であっても、一定の条件のもとで外国人のアルバイト雇用が認められるようになった点です。
パチンコ店やゲームセンター、麻雀店などは、営業形態に応じて風俗営業許可が必要となる業種です。
これらの店舗では、外国人を雇用する場合、本人の在留資格や資格外活動許可の内容を確認する必要があります。
今回の運用変更により、対象となる「家族滞在」の外国人については、個別の資格外活動許可を受けることで、従来は認められていなかった遊技場でのアルバイトが可能になります。
ただし、外国人であれば誰でも働けるようになったわけではありません。
対象となる在留資格や許可の条件を満たしていることが必要です。また、就労時間などの制限も引き続き確認しなければなりません。
3.性風俗関連の仕事は引き続き認められない
今回の運用変更は、風営法に関係する業種すべてで外国人の就労を認めるものではありません。
報道によると、性風俗関連の仕事については、引き続き資格外活動が認められません。
風営法では、営業形態に応じてさまざまな業種が規制されていますが、今回の変更では、業種によって取り扱いが異なる点に注意が必要です。
店舗側としては、「風営法の許可を受けている店舗だから働けない」「風営法の対象であっても、今回の変更でどの業種でも働ける」といった一律の判断をするのではなく、具体的な営業内容と本人の許可条件を確認することが大切です。
4.外国人を雇用する店舗が注意すべきポイント
今回の運用変更を受けて、パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店などで外国人アルバイトの採用を検討する場合は、次の点に注意しましょう。
① 在留資格と資格外活動許可の確認
在留カードなどを確認し、本人の在留資格や資格外活動許可の内容を把握する必要があります。
今回の変更の対象となるのは、在留資格「家族滞在」の外国人のうち、必要な個別許可を受けた人です。許可を受けていない場合や、許可条件に合致しない場合には、就労できません。
② 週28時間以内の就労時間の管理
資格外活動許可に基づくアルバイトでは、原則として週28時間以内という就労時間の制限があります。
複数の勤務先で働いている場合も考慮する必要があるため、自店舗での勤務時間だけを確認すればよいとは限りません。
採用時の確認に加え、勤務シフトの管理も重要になります。
③ 店舗の営業形態に応じた確認
パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店などは、それぞれ営業形態や適用される規制が異なります。
今回の運用変更の対象となるかどうかについては、店舗の名称だけで判断せず、実際の営業内容と最新の運用上の取り扱いを確認することが重要です。
5.まとめ
今回の資格外活動許可の運用変更により、在留資格「家族滞在」の外国人について、個別の許可を受けることを前提に、パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店などでのアルバイトが認められるようになりました。
人手不足が課題となっている遊技業界にとって、採用の選択肢が広がる変更といえるでしょう。
一方で、外国人雇用にあたっては、在留資格や資格外活動許可の条件、就労時間の制限などを適切に確認する必要があります。
当事務所では、風営法に関する許可申請や各種届出についてご相談を承っております。パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの開業や営業に関してお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は、2026年10月24日付の報道内容をもとに作成しています。実際に外国人を雇用する際は、出入国在留管理庁の最新の案内や個別の許可条件をご確認ください。
