特定遊興飲食店とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時00分後翌日の午前0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバーなど、深夜0時以降にお酒を出して客に遊興をさせる営業をお考えなのであれば、特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。
また、深夜酒類提供飲食店と同じく客に対して接待は出来ません。
※接待についてはこちらの記事に詳しく記載しております。
※遊興についてはこちらの記事に詳しく記載しております。
料金
税込240,000円~
※保健所への飲食店営業許可申請もセットでご依頼される場合は上記金額に+税込33,000円
実費として、保健所への飲食店営業許可申請手数料18,300円と警察署への風俗営業許可申請手数料24,000円が別途かかります。
サービスの流れ
1.最初に、電話またはメールにてご相談
営業者様のお困りごとをお話くださいませ。
無料でご相談に乗らせていただきます。
相談後に依頼をご希望される場合は御見積額を提示させていただきます。
ご依頼いただけた段階で、今後の流れや必要書類などについてご説明いたします。
2.保全対象施設の調査
用途地域を確認し、保全対象施設が近くにないか調査いたします。
問題がないようであれば、営業者様の店舗で打ち合わせをしたうえで正式に受任させていただきます。
3.ヒアリング、店内の計測
詳細なヒアリングも兼ねて店舗へ計測に伺います。
だいたい1~2時間ほどお時間を取らせていただきます。
4.保健所へ申請、検査
飲食店営業許可もセットでご依頼いただいている場合は、ヒアリング後保健所に申請いたします。
申請から数日後に保健所検査員による店舗の検査がございますが、営業者様から鍵をお預かりして行政書士のみで対応させていただく方法と、営業者様もお立会いになる方法、どちらもお選びいただけます。
5.警察署へ申請、実査
飲食店の営業許可書が保健所から交付された段階で、営業者様と共に警察署に行き特定遊興飲食店営業許可の申請を行います。
その後、営業者様お立ち会いのもと、警察と風俗環境浄化協会による店舗の実査が行われます。
6.晴れてオープン
申請した日から約55日ほどで許可が下ります。
この日からお店を営業することが出来ます。