キャバクラやスナックを開業したいけれど営業してもいい場所なのかわからない!調査の方法とは?

キャバクラやスナックなど接待行為を伴うお店(風俗営業1号営業店舗)を開店したい場合、営業所の場所的基準をクリアしなければなりません。

仮に保健所の飲食店営業許可を取得出来ていたとしても、この場所的基準がクリア出来ていないと風俗営業許可の方は取ることが出来ず、キャストとお客さんが一緒になって会話やカラオケを楽しむような営業形態では営業することが出来ないのです。

営業所の場所的基準とは

風営法にはこう書かれています。

風営法第4条第2項「公安委員会は、前条第1項の許可(風俗営業許可)の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」

風営法第4条第2項第2号「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。」

「政令で定める基準に従って条例で定める地域内にあるときは許可されない」とのことなので、政令と条例についても確認する必要があります。

政令(風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行令)

第6条 法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。

 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)

 その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域

 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。

 前二号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。

東京都条例(風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例)

第 3 条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号。以下「法」という。)

第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次の地域とする。


(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(以下「住居集合地域」という。)ただし、法第2条第1項第4号及び第5号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第2種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。


(2) 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲 100 メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。


2 前項の規定は、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業に係る営業所については、適用しない。

これらが営業所の場所的基準と呼ばれるものです。

住居が多く立ち並ぶ地域内では営業を行うことが出来ないことに加えて、風俗営業許可店舗が近くに出来ることによって悪影響を及ぼしてしまいかねない、病院や学校などが近くにある場合には許可が下りないという点に十分注意しましょう。

営業所の場所的基準の調査方法

その営業所を管轄している役所の都市計画課のページ等から都市計画図を入手しましょう。

商業地域はピンク色、住居地域は黄色など用途地域ごとに色分けされているので、営業所がどこの色にかかっているのかを確認することにより、そこが営業可能な地域であるのかを確認することが出来ます。

住居地域なのか商業地域なのか判断が難しい場合には、都市計画課に直接電話で問い合わせてみたり、場合によっては測量が必要になるケースもあります。

次に、保全対象施設の調査方法についてです。

まずはゼンリンやグーグルマップなどの地図サイトを利用して、周辺に怪しい場所がないかチェックしてみましょう。

ざっくり見てみて問題ないようであれば、医療機関検索サイトや学校検索サイトなどで更に詳しく調査していきます。

近くにそのような施設がないことが確認出来たら、最後は自分の足で確かめにいきましょう。

ここで特に注意が必要なのはサテライト校診療所などです。

診療所やサテライト校は、大きく看板を出すわけでもなく、一見なんてことはない雑居ビルの中にひっそりとあることも少なくないため、調査のときに見落としがちです。

テナント契約を既に済ませ、せっかく苦労して書類や図面まで揃えて申請したのに、近くに学校があったばっかりに不許可になってしまった……なんてことのないように、調査はしっかりと行わなければいけません。

最後に

営業所の場所的基準の調査は、風俗営業許可申請を行う上でもかなり気を使うところです。

ここでつまずいてしまうと、どうあがいても申請は不許可になってしまいます。

テナント契約前に不動産屋さんなどが「ここは前もスナックを営業していた場所だから大丈夫ですよ」などと言っても決して信用してはいけません

なぜなら、前に営業していたスナックの風俗営業許可申請を行った頃にはなかった保全対象施設が新たに営業所周辺に出来ている可能性も考えられるからです。

テナント契約するのであれば、自分でしっかりと場所的基準の調査を行ったあとか、行政書士などのプロに依頼して調査してもらうのが一番確実ですね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。