デリヘル(無店舗型性風俗)を法人でやりたい場合、事業目的はどう決めるのが良いのか?

会社を設立し、法人で無店舗型性風俗(デリヘル)の営業を行う場合に重要になってくるのが事業目的です。

定款や法人謄本にも事業目的は記載され、無店舗型性風俗特殊営業の届出時に警察がチェックします。

デリヘルを営業することがわかる事業目的が法人謄本に盛り込まれていない場合、警察からデリヘル事業を行うことがわかるよう新たに事業目的を追加するよう指示されることもあります。

そうなってしまうと定款を変更するために変更登記を行う必要が出てくるため、大幅なタイムロスと登記申請費用の無駄になってしまいます。

このような事態を避けるためにも、あらかじめ事業目的に適切な事業目的を盛り込んでおく必要があるのです。

そもそも事業目的とは

会社を作る際に、定款に必ず記載しておかなければならない事項のひとつで、文字通り会社で行う事業の目的のことです。

事業目的は、その会社がどのような活動で利益を得ているのかひとめでわかるような明確なものでなければいけないため、漠然としたものは認められず、ある程度具体的でなければ認められません。

更に上記でも言った通り、許可・届出が必要な業種の場合には、その許可・届出の条件に応じた事業目的の記載がなければいけないのです。

無店舗型性風俗(デリヘル)の事業目的

デリヘルの事業目的を定めるうえでひとつ注意しておかなければいけないのは、法人謄本は誰でも閲覧することが出来るものだという点です。

一般の方でも容易に閲覧・取得が出来るため、会社の取引先などが「今取引している会社がどんなことをしている会社なのかよくわからないから、法人謄本を取って事業目的を確認してみよう!」ということで自社の法人謄本を確認されてしまうことも十分にあり得ます。

法人名義で飲食店など他の事業をやっていらっしゃる場合、デリヘル事業までやっていることが取引先に知られるのは嫌だなあ……とお考えになる経営者の方は多いのではないでしょうか。

デリヘル経営をされている方の事業目的を実際に見てみると「無店舗型性風俗の経営」とバッチリ記載されていることも多いですが、中には「出張マッサージ事業」「人材派遣業」「エステティックサロン業」などとしている法人もあります。

性風俗というのをあまり前面に打ち出したくない方は後者のような表現を使用すると良いかもしれません。

ただし、曖昧過ぎる表現であったり、どう考えてもデリヘルの事業目的にそぐわない場合は公証役場や警察署で受付けてもらえない可能性があるので注意してください。

最後に

今回はデリヘルの事業目的についてお話させていただきました。

最初にも申し上げましたが一度事業目的を定めてしまうと変更するのにもお金や時間がかかってしまうため、今後行っていく事業に支障が出ないよう慎重に決めるのがよいでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。